最近のスーパーでは、特定保健食品や栄養機能食品などのコーナーが儲けられており、人形のマークが入った商品をよく見かけるようになりました。テレビコマーシャルでもそれをアピールしたものも幾つか存在していますが、この表示がされるものは厚生労働省が認めた物に限られており、現在は消費者庁に移管されています。数ある健康食品の中、認められたものに限られているわけですが、それは医薬品とは別のものであるのは確かです。人形のマークが記載されたものには「お腹の調子を整える」「体脂肪がつきにくい」「虫歯になりにくい」など、「にくい」や「整える」という言葉で治癒を訴えるものではありません。サプリメントなどでも特定保健食品として認められていないものであっても、治癒効果を謳えば薬事法に引っかかるものとなります。それは化粧品でも同じ事です。日本では医薬品やサプリメントの成分の認可が海外に比べ遅いと言われています。その中でも、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品などに対しては許可を得て販売し、一般の健康食品との区別を図っています。あくまでも保健の用途に使われるものとされているのです。特保マークの食品を取り入れることで治癒するものではない。あるいは取り入れたことで改善される方もいるでしょうが、あくまでも食品扱いになります。医薬品であれば薬剤師がいなければ販売できません。